「空家の活用」について!!
投稿日:2025.03.09
新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。
(前回のブログはこちらから)
今回は、最近特にご相談が多い「空家の活用」についてですについてご紹介いたします。
2024年4月、「令和5年住宅・土地統計調査」住宅数概算集計(速報集計)結果が公表されました。
調査によると、2023年10月時点の空き家数は900万戸と過去最多、
総住宅数(6,502万戸)に占める空き家数の割合も13.8%と過去最高となりました。
空き家の中でも問題視されるのは、
適切な管理がされていないおそれのある
「賃貸用・売却用及びの二次 的住宅を除く空き家」=「居住目的のない空き家」です。
こちらも385万 戸と、総住宅数の5.9%を占めています。
居住目的のない空き家は、
放置すれば周囲に著しい悪影響を及 ぼす「特定空家」になる可能性があり、
空き家対策は喫緊の課題となっています。
今回、空き家対策に関する各施策と、財政、金融、税制上の支援措置の概要などについてご紹介します。
■空き家対策に関する国の施策
2015年2月、国は空き家対策に関する基本指針や自治体の取組、
財政上の支援措置等を定めた「空家等 対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
2023年12月には改正が行われ、所有者に関して「適切な管理の努力義務」に加えて、
国や自治体の施策に「協力する努力義務」が定められました。
また、崩落などの緊急時において除却等が必要な特定空家に対して命令等の手続を経ず代執行が可能になりました。
財政、金融、税制上の支援措置も実施されています。
・財政面での措置「空き家対策総合支援事業」では、
市区町村等による空き家の活用や除却に係る取組に対して補助金による支援が行われています。
・金融面では、住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用して、
住宅金融支援機構が提携する地方公共団体の空き家を取得する場合、
一定期間金利の引下げを受けることができます。
・税制面では、相続人が、相続した空き家を一定の要件を満たして譲渡した場合、
譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
※ちなみに、返済期間を短くすると、返済額に占める元金部分の金額が増えるので、
未払い利息の発生を防げる可能性が高まります。未払い利息対策は、期間短縮だと言えます。
■空き家対策に関する自治体等の取組み
各自治体でも国の財政支援等や独自の財源で、特定空家の除去だけでなく、
空き家の取得や空き家内の家財の処分、賃貸への転用など、
空き家にまつわる様々な費用を補助する制度を有しています。
一方で、課税によって空き家の活用を促す施策もあります。
特措法の改正に伴って、勧告を受けた特定空家や管理不全空家の敷地について、
固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。
また、独自の動きとして、京都市では令和8年以降、
非居住住宅の所有者を対象に「非居住住宅利活用促進税」を導入するとしています。
空き家所有者向け以外にも、空き家を取得した後、
除去又は改修して再販する不動産事業者に対して補 助を行っている自治体もあります。
空き家の流通を促進する施策として代表的なのは、空き家バンクです。
自治体ごとに集約している空き家情報データベースで、空き家の所有者と利用希望者のマッチングを支援しています。
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不動産部 近藤